本文へスキップ

狭心症・心筋梗塞は生命に関わる重大な病気です。狭心症・心筋梗塞の原因・症状・治療・検査・予防を知っておきましょう!

<当サイトは医療従事者が監修・運営しています>

高額療養費の自己負担額

70歳未満の人の場合


 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。

一般 80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
上位所得者
(注1)
150,000円

医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
住民税非課税
世帯
35,400円

(注1)上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。

 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額(月額)は以下のようになります。

一般 44,400円
上位所得者 83,400円
住民税非課税世帯 24,600円


 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算します。そして、その合算額から限度額を超えた分が支給されます。


70歳以上の人の場合


 70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額を適用後に入院を含む自己負担限度額を適用します。入院の場合は、窓口での負担は入院を含む限度額までとなります。

  自己負担限度額
外来(個人ごと)…A 外来+入院(世帯)…B
一般 12,000円 44,400円
一定以上
所得者
(注2)
44,400円 80,100円
(医療費が267,000円をを超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
(過去12か月間にBの自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)
低所得者II
(注3)
8,000円 24,600円
低所得者I
(注4)
8,000円 15,000円


(注2)一定以上所得者は、70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人にあたります。ただし、年収が夫婦二人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」区分となり、1割負担になります。

(注3)低所得II(ローマ数字の2)は、70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税である人にあたります。

(注4)低所得I(ローマ数字の1)は、70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。

※低所得I(ローマ数字の1)・低所得II(ローマ数字の2)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。


関連記事
狭心症・心筋梗塞の検査・治療にかかる費用
狭心症・心筋梗塞と運動
間違った入浴は心臓の大敵
トイレは室温といきみすぎに注意
喫煙は心臓病の大きな要因
睡眠不足は心臓に負担
狭心症・心筋梗塞の原因とは
狭心症の症状とは
心筋梗塞の症状とは
狭心症・心筋梗塞の検査とは
狭心症・心筋梗塞の治療とは